交通事故発生後の手続きの流れ


1事故発生
突然のアクシデントに混乱することと思われますが、
①警察への届出illustrain04-norimono15
➁相手の確認(免許証・車検証等で加害者の住所・氏名・連絡先・加入保険など)
③写真や現場の見取り図、事故の経過などの記録の確保
④目撃者がいるなら目撃者の氏名や連絡先を聞いておく
⑤医師の診断(現場で軽傷だと自己判断しても、後々思ったより怪我が深刻であったりします)
以上のことを行いましょう。

交通事故の発生により
①民事上の責任(被害者に損害賠償請求権が発生します)
②刑事上の責任(刑事裁判や略式手続により加害者が処罰されます)
③行政上の責任(違反点数の加算による免許の停止や取消し、反則金などの発生)
が発生します。

2損害賠償の交渉
☆示談交渉の開始
当事者同士が話し合って、双方が納得できる条件で話をまとめて、解決にあたります。
①被害者側・・・原則的に傷害事故の場合は本人、死亡事故の場合は相続人の代表者が示談の交渉にあたることになります。代理人(弁護士など)を立てることもできます。
➁加害者側・・・加害者の代理人として、保険会社の示談交渉担当者が交渉にあたる例が多いです。
示談は、費用的にも時間的にも負担が少なく、もっとも簡単に解決できる方法と言われています。
損害賠償の交渉で話し合いがつけば、示談書を作成することになります。
いったん示談書が作成されると、以後、賠償金が安いなどと言って再請求はできなくなるのが原則です。
(示談後に後遺症が出た場合には、この損害については示談後に請求できるとするのが判例です)
よく考えて示談の合意を行うことが必要となってきます。

 3交渉がまとまらない場合
当事者の話し合いによって解決できない場合には、法的手段に訴えることになります。
具体的には①民事調停➁民事訴訟が挙げられます。
①民事調停・・・簡易裁判所等において、裁判のような厳格な手続きを行わずに、調停委員が立ち会い、話し合いにより解決する手続きです。
➁民事訴訟(裁判)・・・当事者の具体的な言い分や証拠に基づいて裁判官が事実認定し、事故の責任の有無や過失割合、賠償額などについて法的判断を下す手続です。訴訟は専門家である弁護士に依頼した方が良いでしょう。
 ①民事調停の場合は調停調書が、➁訴訟の場合は判決が出て、事件解決となります。
また、法的手段ではありませんが、交通事故紛争処理センターの和解のあっせんの制度もあります。

★弁護士がお手伝いできる事項★illustrain04-norimono02

(1) 相手方(本人又は保険会社)との示談交渉

(2) 民事調停

(3) 民事訴訟

(4)  交通事故紛争処理センターによる和解のあっせん

 弁護士は上記(1)~(4)すべての代理を行うことができます。
 法的手段ではない示談の段階でも、相手方の提示金額に納得がいかないなど、様々な問題が生じることがあります。
 まずはご相談下さい。

秦野市の法律事務所、丹沢法律事務所ではお電話0463-74-4130 、もしくはメールフォームでの事前のご予約をお願いしています。