債務整理(借金の整理)の手続きの流れ


  最初は自分の収入で十分返済が可能だと思っていた借金も、様々な事情により雪だるま式に増えていくことがあります。
何とかしたいという気持ちが拍車をかけ、借金返済のために借金をするという悪循環に陥ることもあります。
返済に行き詰ってしまった借金を整理し、このような状況から抜け出す方法は、以下の4つがあります。

①任意整理illustrain05-cat03
➁特定調停
③個人再生
④自己破産

どの方法を選択するかは、それぞれの方の事情によります。

①任意整理は裁判所が介入せずに、債権者(貸金業者など)と債務者(借金をした人)が話し合い、債務整理を行う方法です。
借金がそれほど多くなく、債権者の数もそれほど多くない場合はこの方法が考えられます。
 この時、全債権者の合意が必要となりますが、合意に達することはなかなか困難といえます。

➁の特定調停は、裁判所の調停委員が当事者間の合意を図る制度です。
ある意味、➁特定調停は、裁判所を通じた①任意整理といえます。
したがって、やはり債権者との合意がポイントとなり、債権者の数が少なく、債権者との間で意見の対立が少ない時に効果がある方法と言えます。

③の個人再生は、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、債権総額が5,000万円を超えない場合など、一定の要件を満たした場合に利用できる制度です。

この手続きは、①任意整理➁特定調停による整理と異なり債権者全員の同意を必要とせず、各人の事情により条件が緩和されています。
また、④自己破産と異なり、一定の要件を満たせば、住宅を維持することも可能となります。
①任意整理や➁特定調停による整理と比較して、債務の減額幅は大きいといえますが、④自己破産のようにすべての借金を帳消しにすることはできません。

①~③の手続きでは多かれ少なかれ一定金額を弁済することが前提となっていますが、④自己破産では債務の免責の制度があり、借金を帳消しにすることも可能です。
また、④自己破産では、債権者の同意を得る必要もありません。
とはいえ、④自己破産もメリットばかりではなく、一部職業の制限など一定のデメリットが発生します。


★弁護士がお手伝いできる事項★
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各々の事情によって、①~④いずれの手続きが最適か異なります。
より良い選択をするには、複雑な法的知識が要求されるため、弁護士にご相談ください。
①~④の手続きをする際の代理人となり、細やかな法的サービスも行えます。
④自己破産においては、免責の可能性も高まります。

また、中小企業の倒産につきましても取り扱っております。

まずはご相談下さい。

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