秦野で生まれ育ち秦野で頑張る弁護士です。

離婚


離婚の手続きの流れ


1 3通りの解決方法angel-04
離婚という人生の大きな岐路において、悩みは尽きないことと思います。
離婚問題を解決する方法としては、大きく分けて以下の3つの方法があります。

①協議離婚
➁調停離婚
③裁判離婚

一般的には①協議離婚→➁調停離婚→③裁判離婚の順で手続きを進めることになります。

2 ①協議離婚について

夫婦2人の話し合いによって離婚を進める方法です。
お互いが合意して離婚届を各市区町村役場に提出し、受理されれば成立します。
日本で行われる離婚の多くがこの協議離婚と言われています。
協議離婚は手続きが簡単で、費用も時間もかからない方法と言えるでしょう。
しかし、法的知識の不足から、後日トラブルに発展するケースが多いとも言われます。
親権・養育費・面接交渉権・慰謝料・財産分与・年金分割等、各種条件は離婚前に決めておきましょう。
そして、その条件は書面で残しておくことをお勧めします。
「言った」「言わない」のトラブルを避けるため、また、きちんとした支払いが行われるために必要です。
各種条件を話し合うときに、話し合いがスムーズにいかないことも多いかと思います。
話し合いがこじれた場合、第三者の力を借りることも必要です。
相手方と話したくない、法律的な問題を相談したい、そのような場合は弁護士に相談したり代理人になることを依頼することもできます。

3 ➁調停離婚について

話し合っても条件面で合意が得られない、相手方が話し合いに応じてくれないなど協議離婚が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てをして➁調停離婚の手続きに移ることになります。
初回の調停は申し立てから約1か月~1か月半後、その後約1か月ほどの間隔で結論が出るまで調停が繰り返され、平均的には結論まで半年から1年くらいの時間がかかります。
調停は、家事審判官(裁判官)1名と調停委員2名からなる調停委員会の仲介によって進みます。
申立人と相手方は別々に調停室に入り意見を述べる仕組みになっているので、当事者同士が顔を合わせることはありません。
調停では原則として本人が話をします。弁護士を代理人とした場合は、同席してお話することになります。
調停において当事者が合意に至ると、調停成立とみなされ、調停調書が作られます。
調停調書には財産分与や慰謝料といった離婚に関する条件が記載されることとなります。
この時、条件の内容について一つ一つ確認し、納得できない部分があれば質問することが必要です。
なぜなら、この調停調書は裁判離婚による判決と同じ効果を持つからです。つまり、作成した後に不満点が出てきても、不服を申し立てることができません。
調停でも合意に至らなかった場合には、③裁判離婚の手続きに移行することになります。

4 ③裁判離婚について

調停でも離婚の合意に至らなかった場合、裁判で決着をつけることとなります。
裁判によって離婚を認める判決を得るか、訴訟上の和解をすることで決着をつけることとなります。
裁判離婚は他の方法と比べ、時間的にも費用的にも負担が大きくなり、法律上の知識もより必要になってきます。
また、③裁判離婚においては、①協議離婚➁調停離婚と異なり、法律で定められた次の5つの離婚原因に当てはまらなければ、離婚が認められません。
Ⅰ)配偶者に不貞な行為があったとき
Ⅱ)配偶者から悪意で遺棄されたとき
Ⅲ)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
Ⅳ)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
Ⅴ)その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(DV・性格の不一致など)

★弁護士がお手伝いできる事項★    illustrain01-hottea 

(1) ①協議離婚時の代理人

(2) ➁調停離婚時の代理人

(3) ③裁判離婚時の代理人

 弁護士は上記(1)~(3)すべてにおいて代理人を務めるがことができます。
法律的なサポートはもちろん、相手方との交渉を弁護士が行うことにより、心理的なストレスを軽減できます。
まずはご相談下さい。

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