成年後見制度について


1成年後見制度の種類illustrain04-kango02
認知症や知的障害、精神障害により判断能力が十分でないために、悪徳商法の被害を受けたり、財産管理がうまくいかない。
医療・入院契約や介護施設を利用するための契約などにも不安が残る。
そのような方々を支援するために成年後見制度があります。

成年後見制度には、①任意後見と➁法定後見があります。
①任意後見は判断能力がまだ十分ある間に、信頼できる方を後見人として予め契約しておくものです。
➁法定後見は、すでに判断能力が低下している場合に、裁判所が後見人を決定する制度です。
また➁法定後見は、本人の判断能力の衰えの程度により、さらに後見・保佐・補助の3つに分けられます。

2 任意後見について
将来、自分の判断能力が衰えた時に備えるための制度が①任意後見制度です。
判断能力が衰える前は、①任意後見制度を利用することはできません。
つまり、今は元気で大丈夫だけれども、将来認知症になるかもしれない。そうなった後の日常生活や財産管理に不安が残る。
そんな方が、自分の判断能力が衰えた時にのために、受けたい支援の内容や支援をしてくれる人(任意後見人)を決め、公正証書にしておく。
そして、実際に判断能力が衰えてしまったときに、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見事務をスタートさせるものです。
なお、任意後見においては、誰に、どのような範囲の代理権を与えるかを自由に決めることができます。

3 法定後見について
判断能力が衰えた後、①任意後見制度であらかじめ準備をしていなかった場合はどうしたら良いでしょうか。
そんな時に利用できるのが、➁法定後見制度です。
家庭裁判所に申し立て、判断能力が衰えてしまった方の後ろ盾となってくれる方を決めてもらいます。
具体的には、
A)判断能力がほとんどない場合には後見人
B)判断能力がかなり衰えている場合には保佐人
C)判断能力に多少の衰えがある程度の場合には補助人
以上の選任を求め、裁判所に申し立てることになります。
A後見人・B保佐人・C補助人はそれぞれ権限の範囲も異なってきます。
誰がA後見人・B保佐人・C補助人に選任されるかは、本人や家族が誰を希望しているのか、本人にどんな支援が必要か等を考慮して、家庭裁判所が決めます。申し立ての際、弁護士を候補者として希望することもできます。

★弁護士がお手伝いできる事項★illustrain01-kaigo03

(1) ①任意後見契約におけるアドバイザー

(2) ➁法定後見の申立てにおける代理

(3) ①任意後見人、➁法定後見人(A~C)としての支援

任意後見契約を締結するにおいて、その内容を万全なものとるするため、法的知識は欠かせません。
法定後見の場合も、一連の手続きに専門家である弁護士のサポートがあるかないかでは、安心感に大きな違いがあるかと思います。
また、実際の後見事務も弁護士に依頼することによって、ホームロイヤー的な存在ができ、万全の対策をとれます。
まずはご相談下さい。

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