遺言書の作成
1.遺言書の種類
相続でのトラブルを防ぎ、故人の意思をきちんと伝えるためにも遺言書を作成する人が増えています。
遺言書には「普通方式」と「特別方式」がありますが、通常は「普通方式」のなかの3つの方法から選択することになります。
(1)自筆証書遺言
遺言者自身が、①自筆で遺言の全文を書き②作成日付を記入して③署名捺印をして作成します。他人の代筆や、ワープロで作ったものは無効となります。
自筆証書遺言は、遺言者の死後に家庭裁判所の「検認」手続きを受ける必要があります。遺言書の内容を秘密にしておける上、簡単に作成でき、費用もかかりません。しかしながら、遺言書が発見されなかったり、紛失や偽造・変造されるリスクもあります。
(2)公正証書遺言
公証人が作成する遺言書です。証人2人の立会いのもとで、遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で全員が署名・押印して作成します。
作成された遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には遺言書の正本と謄本が交付されます。
公正証書遺言は「検認」手続は必要なく、保管面でも最も安全な遺言です。しかし、3つの方法のなかでは作成費用が一番かかるといったデメリットもあります。
(3)秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を他人に知られたくないけれども、遺言書の存在を明確にしておきたい場合に利用される方式です。
まず、遺言者が自分で遺言を作成し、署名・押印の上、遺言書を封筒に入れて封印します。証人2人以上とともに公証役場に出向いて遺言書を提出し、公証人は遺言者の申述した内容と提出日付を封筒に記入し、遺言者、証人、公証人が署名・押印します。
秘密証書遺言は、遺言書そのものは遺言者自身が保管するため、遺言書が発見されなかったり紛失するリスクがあります。又、遺言者の死後に家庭裁判所の「検認」手続きを受ける必要があります。
2.遺言書の内容を実現する「遺言執行者」の指定
遺言書に記述された故人の最後の意思を確実に、かつ、スムーズに実現するための手続きを行う人としての「遺言執行者」を遺言により指定することができます。
「遺言執行者」には、未成年者と破産者以外の者であれば誰でも指定できますが、相続手続きに関する法律や財産管理の知識が豊富な弁護士等の専門家に依頼することでスムーズな遺産の継承が期待できます。
相続は人の死とともに開始され、法律というルールに従って財産の継承がなされる訳ですが、相続財産を巡っての相続人の間での感情のもつれ、残された兄弟姉妹のバトルといった故人が予想だにしなかった事態も発生しがちです。
万が一の時に備えて自らの意思を明確にし、後の親族間の無用なトラブルを防ぐためにも、法律というルールに則った遺言書の作成をお勧めいたします。また、現に相続に関する問題が発生した場合にも、弁護士という専門家に頼むことで、問題の解決に向かうことが得策といえます。
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